なぜ中国で商標登録が必要なのか?
中国は先願主義を採用しており、先に出願した者が権利を得ます。最初に使用した者ではなく、最初に登録した者が保護されるため、早期登録が極めて重要です。
- 先願主義: 登録せずに放置すると、第三者があなたのブランド名を登録し、中国市場への参入をブロックできます
- 税関保護: 登録商標があれば、中国税関に記録し、模造品の輸出入を阻止できます
- ECプラットフォーム: Taobao(淘宝)、JD.com(京東)、Pinduoduo(拼多多)ではブランド保護に商標登録が必要です
- 法的執行: 登録なしでは侵害訴訟や苦情申立はできません
誰が登録できるか?
国籍制限はありません。 外国の個人または企業は誰でもCNIPAに直接出願できます。中国国内に住所がない場合は、現地の商標代理人(RTMCNなど)を通じて出願する必要があります。
登録プロセス(6段階)
- 商標調査(1〜3日間)— CNIPAデータベースで45クラス全体を検索
- 出願書類準備・提出(1〜2週間)— CNIPAへ提出、出願番号を取得
- 方式審査(1〜3ヶ月)— 書類の完全性と適合性を確認
- 実体審査(6〜9ヶ月)— 類似商標の検索、識別力の審査
- 公告異議期間(3ヶ月)— 商標公報に公告
- 登録証明書発行 — 10年間の保護、無限に更新可能
合計:9〜12ヶ月
費用の内訳
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| CNIPA官費(1クラスあたり) | 300人民元(約6,000円) |
| 追加クラス | 300人民元/クラス |
| 代理人手数料 | 代理店により異なる |
| 異議・審査請求(必要な場合) | 500〜750人民元 |
よくある失敗
- 出願の先延ばし — 先願主義のリスクを軽視
- 1クラスのみの出願 — 関連クラスへの出願を怠る
- 中国語名称の無視 — 英語だけでなく中国語ブランド名も登録すべき
- 登録後のモニタリング不足 — 悪意ある出願への異議申立を怠る
- 国際登録の過信 — マドリッド協定だけでは不十分
マドリッド協定 vs 直接出願
| 要素 | マドリッド | 直接出願 |
|---|---|---|
| 費用 | 初期費用が低い | 高いが予測可能 |
| 期間 | 12〜18ヶ月 | 9〜12ヶ月 |
| 柔軟性 | 基本出願に依存 | 完全なコントロール |
| リスク | 中央撃破(基本出願の取消が全体に影響) | 独立 |
推奨: 中国市場では直接出願が最適です。
登録後に行うこと
- 中国税関への記録(模造品輸出入の阻止)
- 新規出願のモニタリング(異議申立期間内の対応)
- 使用義務(3年未使用で取消可能)
- 更新(10年満了の12ヶ月前までに更新)