結論:誰でも登録可能
中国の商標制度に関する最も一般的な誤解の一つは、中国市民または中国企業に限定されているというものです。事実は逆です。 中国には商標出願者に対する国籍制限が一切ありません。世界中の個人または企業がCNIPAに商標登録を出願できます。
法的根拠
- 中国商標法(第17条): 外国国民および外国企業は、自国と中国の間の協定または両国が加盟する国際条約に基づき、中国で商標登録を出願できる
- パリ条約: 中国は締約国であり、すべての加盟国の国民は中国国民と同一の商標保護を享受する(内国民待遇の原則)
- TRIPS協定: WTO加盟国として、中国はすべての加盟国に最低限の知的財産権保護基準を提供する
外国出願者の実務要件
国籍制限はありませんが、実務上の要件が1つあります:
中国国内に事業所または住所がない場合、現地の商標代理人を指定する必要があります。
これは出願者を制限するものではなく、CNIPAとのコミュニケーションのための手続要件です。
外国出願者に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 出願者の身分証明 | 法人:会社登記証明書または営業許可証 個人:パスポートまたは身分証明書のコピー |
| 委任状 | 中国の商標代理人への署名付き委任書 |
| 商標見本 | 商標の鮮明な画像(ロゴ、文字、またはその組み合わせ) |
| 商品・役務の区分 | ニース分類に基づく商品・サービスのリスト |
| 優先権書類 | 自国出願からの優先権を主張する場合(6ヶ月以内) |
よくある誤解
「中国企業がないと商標登録できない」
いいえ。 外国の個人および企業が直接登録できます。中国法人を設立する必要はありません。
「中国で販売実績がないと登録できない」
いいえ。 中国では出願時に使用実績の証明は不要です。ただし、登録後3年間連続して未使用の場合、第三者から取消を請求される可能性があります。
「自国の登録で中国も保護される」
いいえ。 商標権は領域限定です。米国、EU、日本の登録は中国では法的効力がありません。CNIPAに別途登録する必要があります。
「マドリッド協定で十分」
部分的に正しい。 マドリッド協定で中国を指定できますが、CNIPAが中国法に基づいて審査を行い、手続通知への対応には現地代理人が必要です。多くの専門家は、より良いコントロールと迅速な処理のために直接出願を推奨しています。
早期行動が重要な理由
中国の先願主義により、遅延が最大のリスクです:
- 商標 squatting を行う第三者が国際ブランドを監視している
- squatting された商標の回復には数年間と数万ドルの費用がかかる
- 待てば待つほど、他の人が先に出願するリスクが高まる