核心ポイント
2026年5月、北京のラーメン店が日本の象徴的ラーメンチェーン「一蘭」をLOGO、暖簾、格子間席、注文用紙に至るまで完全コピーしていたことが発覚。コピー店はロゴの文字を1文字だけ変え、「どこが似てるんだ?よく目を見開いて見てみろ」と開き直った。しかし本当の問題はここだ:一蘭はこの店が開業する前に、中国で商標登録していたのか。中国の先願主義制度では、先に出願していなければ、コピー店の方が法的権利を持っている可能性がある。
一蘭ではなかった「一蘭」
2026年5月、北京に「一蘭」を名乗るラーメン店が出現し、日中のSNSが炎上した。問題は——本物の一蘭ではなかったことだ。
北京の店は:
- ほぼ同一のロゴ——「昭和65年創業」を「建国65年創立」に1文字変更
- 同じ赤と緑の配色
- 同じ暖簾(のれん)デザイン
- 一蘭の代名詞である「味集中カウンター」(格子間席)を再現
- 同じメニュー・注文用紙のレイアウト
デリバリープラットフォームに「本日一蘭拉面」と表示された時点で、疑惑は確信に変わった。メディア取材に対する店主の回答:「よく目を見開いて見てみろ——どこが似てるんだ?赤・緑・黒が一蘭の専売特許だっていうなら、何も言えねぇよ」
誰も問わない商標の問題
SNSの怒りは理解できる。しかし法的に見れば、もっと深刻な問題がある:一蘭は北京の店が開業する前に、中国で商標登録していたのか。
もし一蘭が中国で先行登録していれば、シンプルな侵害訴訟で排除できる。しかし北京の店が先に出願していた場合——あるいは一蘭が中国で一切登録していなかった場合——立場は逆転する。「コピー店」の方が合法的に営業できる可能性がある。これは仮説ではない。MUJIがまさにこの状況で24年間戦い、敗北した。
RTMCNが飲食チェーンを支援する方法
飲食チェーン向け最低限の保護パッケージ:第43類(飲食サービス)、第30類(ラーメン・麺類商品)、第35類(フランチャイズ)、第29類(食品)。
次のステップ
*商標登録費用は東京の家賃1ヶ月分未満。コピー店との訴訟には何年も何百万ドルもかかる。一蘭に聞いてみてほしい。*